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(レーダー・トランスポンダー)
第96条 レーダー・トランスポンダーは、非常の際に救命艇又は救命いかだ(第62条第4項の規定により備え付ける救命いかだを除く。以下この条において同じ。)のいずれか1隻に運ぶことができるように適当な場所に積み付けなければならない。ただし、当該船舶に備え付ける救命艇又は救命いかだにそれぞれ1個のレーダー・トランスポンダーを取り付け、かつ、1個のレーダー・トランスポンダーを容易に使用することができるように積み付ける場合にあっては、この限りでない。
(船舶救命設備規則の一部改正に伴う経過措置)
第4条 平成5年7月31日以前に建造され、又は建造に着手された船舶(以下「平成5年現存船」という。)については、平成5年7月31日までの間は、第5条の規定による改正後の船舶救命設備規則(以下「新救命規則」という。)第77条(浮揚型極軌道衛生利用非常用位置指示無線標識装置の積付数量)の規定は、適用しない。
2. 平成5年8月1日において平成5年現存船である第2種船及び第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成5年8月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって第5条の規定による改正前の船舶救命設備規則(以下「旧救命規則」という。)の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの間は、新救命規則の浮揚型極軌道衛星利用非常用位置指示無線標識装置に係る規定に適合しているものとみなす。
3. 現存船については、平成7年1月31日までの間は、新救命規則第78条(レーダー・トランスポンダーの積付数量)及び第79条(持運び式双方向無線電話装置の積付数量)の規定は、適用しない。
4. 平成7年2月1日において現存船である第2種船及び第4種船(国際航海に従事する総トン数300トン以上のものを除く。)に現に備え付けている遭難信号自動発信器(平成7年2月1日に現に建造又は改造中の船舶にあっては、備え付ける予定のものを含む。)であって旧救命規則の規定に適合するものは、これを引き続き当該船舶に備え付ける場合に限り、平成11年1月31日までの問は、新救命規則のレーダー・トランスポンダーに係る規定に適合しているものとみなす。
5. 施行日において旧救命規則第79条の2(双方向無線電話装置の備付数量)に規定する船舶に現に備え付けている双方向無線電話装置(施行日に現に建造又は建造中の船舶にあっ

 

 

 

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